※この解説は、わかりやすさを優先し、所得額ではなく給与収入額で表示します。所得額については、こちらを参照してください。

扶養控除

あなたに子供や、お年寄りなどの扶養親族がいる場合、毎月支払う税金の負担が軽くなります。これを扶養控除といいます。

ただし、扶養控除を受けるには条件があります。

扶養控除の条件(令和2年分以降)

下記のすべてを満たす必要があります。

①あなたと扶養親族が生計を一にしていること。

②扶養親族の今年(1月~12月)の給与収入額が103万円以下であること。
      例)・パートで給与収入が103万円以下。
        ・(収入が公的年金だけの場合)65歳未満の方で年金収入が年間108万円以下。
        ・(収入が公的年金だけの場合)65歳以上の方で年金収入が年間158万円以下。
         ※公的年金とは、国民年金・厚生年金・共済年金のことです。

③扶養親族が青色申告者の事業専従者として今年に一度も給与の支払を受けていない、又は白色申告者の事業専従者でないこと。

④扶養親族の年齢が、今年の12月31日時点で16歳以上であること。

扶養控除の対象となる扶養親族(子供やお年寄りなど)

次のいずれかです。

①6親等内の血族および3親等内の姻族
②都道府県知事から養育を委託された児童(里子)
③市町村長から養護を委託されたお年寄り

-血族-

血族とは、自分の血縁の親族のことです。
1親等・・父母、子
2親等・・祖父母、兄弟姉妹、孫
3親等・・曽祖父母、曽孫、伯叔父母、甥姪
4親等・・祖父母の兄弟姉妹、いとこ、甥姪の子
5親等・・祖父母の甥姪、いとこの子
6親等・・いとこの孫 など

-姻族-

婚族とは、婚姻によってできた親戚のことです。(義理の家族)
1親等・・配偶者の父母、子の配偶者など
2親等・・配偶者の祖父母、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者など
3親等・・配偶者の曽祖父母、配偶者の伯叔父母、曽孫の配偶者など

※控除対象扶養親族のうち、
今年の12月31日時点の年齢が70歳以上の人・・・・・・・老人扶養親族といいます。
今年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の人・・特定扶養親族といいます。