※この解説は、わかりやすさを優先し、所得額ではなく給与収入額で表示します。給与収入以外の所得がある方については、こちらを参照してください。

源泉所得税の配偶者控除

あなたに配偶者がいる場合、条件によっては、毎月給与から控除される税金(源泉所得税)の負担が軽くなります。
その配偶者のことを源泉控除対象配偶者(げんせんこうじょたいしょうはいぐうしゃ)といいます。
毎月の給与や賞与にかかる源泉徴収税額を計算する際に、扶養親族等の数を「1人」としてカウントします。
ただし、条件があります。

源泉控除対象配偶者の条件(令和2年分以降)

下記のすべてを満たす必要があります。

①あなたと配偶者が婚姻届によって成立した夫婦であること。

②配偶者と生計を一にしていること。

③あなたの給与収入が1,120万円以下であること。

④同一生計配偶者で、給与収入103万円以下であること。

⑤配偶者が青色申告者の事業専従者として今年に一度も給与の支払を受けていない、又は白色申告者の事業専従者でないこと。