あなたと生計を一にしている、今年(1月~12月)の給与収入額が103万円以下の配偶者のことです。 (※青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でないこと。)
生計を一にしているとは 日常の生活の資(家計)を共にしているという意味です。 あなたの収入で生活をしていたり、生活費を負担しあっている間柄が当てはまります。 単身赴任や留学している場合でも、休みに帰宅したり、仕送りをしていれば、当てはまります。