身寄りのない高齢者や適切な養護を受けられない高齢者で、個人の家庭において養護されている人を言います。 各市町村が実施する「養護委託制度」に基づくもので、市町村が認めた養護受諾者(高齢者を自宅の家庭で預かって養護することを希望する人)に、高齢者(原則65歳以上)の養護を委託して適切な養護を受けられるようにするものです。